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運転免許と視力
自動車やバイクの運転免許を取得するためには、あらかじめ定められた以上の視力があることが必須となります。各運転免許を取得するために必要とされている視力は以下のとおりです。
【普通(仮免を含む)・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪免許】
両目で0.7以上、かつ、片目でそれぞれ0.3以上。片目が0.3以下である場合には、もう片方の視力が0.7以上で視野が150度以上あることが必要。
【大型・中型・けん引・二種免許】
両目で0.8以上、かつ、片目でそれぞれ0.5以上。ただし、奥行知覚検査を受け、3回の平均誤差が2cm以下であることが必要。
【原付・小型特殊免許】
両目で0.5以上。片方の目が見えない場合には、もう片方の目の視力が0.5以上あり、視野が左右150度以上であることが必要。
視力検査は運転免許を取得する際のほか、更新するときにも行われます。もし裸眼でこれらの視力に達しない場合でも、メガネやコンタクトレンズで矯正した後の視力が達していれば、「眼鏡等」の条件付きで運転免許を取得することができます。ただし、「眼鏡等」の条件がありながら、裸眼で運転していた場合には、2点の違反点数と5,000円から9,000円の罰金が科せられますので注意してください。
なお、免許取得時や更新時に「眼鏡等」の条件を受けた方が、その後レーシック手術などを行って視力が回復した場合には、「眼鏡等」の条件を解除することができます。条件を解除するためには運転免許試験場で申請書を提出し、視力検査を受けるなどの手続きが必要です。詳しくは最寄の運転免許試験場、もしくは警察署にご確認ください。
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